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宅建業を1人で開業するとき、副業として開業することはできません。
まず宅建業を開業する場合は事務所を構えなければなりません。条件はありますが自宅などでも構いませんのでこれはさほど難しくはないです。
そしてその事務所に1人以上の専任の宅建士を置かなければいけないのです。これがネックです。
1人で開業する場合は自分自身が専任の宅建士にならなければいけないですが、他の会社で正社員やアルバイトなどで働いている場合専任の宅建士とは認められません。
人を雇って専任の宅建士になってもらう方法もありますが、お金もかかりますし自分の宅建士の資格は別になくてもいいのでせっかく資格取った意味がないですよね。
他にも専業主婦(夫)や定年を迎えた親がいるならば資格を取ってもらって専任の宅建士になってもらう方法があります。これはけっこう良さそうですが、僕の嫁さんは働いているので僕が行うのは無理ですね。
まあ気軽に不動産会社を経営できたらおそらく膨大な量のサラリーマン宅建士になるんでしょうね。
人様の大事な不動産を取り扱うなら本腰入れてやりなさいということなのでしょう。
同じ事務所で宅建業と関係する他の士業を並行して行う場合は専任性が認められる場合が多いみたいです。
例えば宅建士として働きながら同じ事務所内で行政書士や土地家屋調査士として仕事をするなどですね。これだと兼業が認められる可能性が高いです。
これらを考えて宅建士+行政書士を目指しています。
英語も引き続き頑張ります。